自己破産した元社長のブログ

自己破産について個人的なメモを残します。自己破産しようとしている会社経営者の助けになれば良いかなと思います。

【自己破産の準備その3】請求書や領収証などについて

法人の場合、請求書や領収証などについては、保管期間が定められています。

法人の規模にもよると思いますが、それらは紙で保管するとそれなりの量になります。これについては、自己破産と少し関係してくるので、対応できるようであれば、事前に対応した方が良いと思います。

■請求書や領収証の電子化の承認を受けておくべき

平成17年にe-電子法が施行され、税務署長の承認こそ必要になりますが、特定の書類は電子データ化が可能になりました。

この電子データ化(承認に3ケ月程度要した記憶あり)の承認を受けていれば、自己破産においては楽になります。

私の場合、自己破産を申請し管財人が付いた後、事務所の引き払いが行われました。

そこで問題になったのが、請求書や領収証など。

これって処分するの?それとも保管するの?って問題。保管期限は法律上、7年ですからね。

私が経営していた会社は、5年くらい前に電子データ化の申請をしていたので、難を逃れましたが、そうでなかったら、それらの書類の保管場所はどうすれば良かったのでしょうか。

考えただけでもゾッとします。従って、電子データ化は申請しておいた方が良いと思います。