【自己破産の準備その7】従業員の解雇
自己破産において、一番心苦しいことの1つが、従業員の解雇でしょう。
私の場合、破産手続きに入った年に創業以来初めて1名解雇しましたが、その時と同じくらい解雇は心苦しいものでした。
ただ、自己破産せずに続けていた方が、従業員にとっても不幸になると割り切り、解雇予告を出しました。
■解雇予告
Xデーを決めた後に、従業員に対して解雇予告を出しました。
本来であれば、書面で解雇予告を出すものですが、どの道、自己破産するので、口頭で解雇予告をしました。
解雇予告の際に伝えたことは、大きく分けると3つ。
- 申し訳ないということ。できれば、Xデーあたりまで働いて欲しいということ。
- 給料は、解雇予告手当を含め、Xデーより前の予め決めた日に支払うということ。
- 会社都合の解雇なので、失業保険が出るということ。また、その手続きの方法などバックアップはするということ。
反論が出ることも予想しましたが、みんな納得してくれ本当に感謝しています。この時ばかりは、心がグッとなりました。
※最後まで従業員が残ってくれる場合、通常業務はもちろんですが、不用品の処分や分別、そして掃除などを行ってもらった方が良いです。退社後は、経営者1人で全てやる必要があるので、ここでいかに強力してもらえるかが重要です。
■解雇予告手当
例えば11月末日に12月末日で解雇すると予告した場合、12月末日で解雇することができます。
また、即日解雇した場合、30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払う必要があります。
では、11月15日に11月30日で解雇すると予告した場合はどうか。
本来であれば、15日不足なので、15日分以上の平均賃金の解雇予告手当も支払う必要があるのですが、Xデーが11月30日であれば、Xデー以降の分は不足とのことです。
※私の場合、解雇予告日まで従業員は働いてくれたので問題ありませんでした。
■社会保険の請求について
社会保険は、従業員からお金を徴収し、それに会社負担分を加えて年金事務所などに支払います。
自己破産する場合、滞納分があれば多額の金額、そうでなくても最後の月の社会保険費は納めてないことになります。
そこで気になることと言えば、従業員から徴収したお金。
従業員からすれば、支払った状態。でも年金事務所などからすれば、支払われていない状態なのです。
仮に、再度従業員に請求がいくのであれば、従業員に対して本当に申し訳ないなと私自身は思っていました。そして、それが自己破産する上の後ろめたさの1つでもありました。
しかし、この場合、従業員は支払ったことになるとのことです。これについては、安心の一言でした。
■従業員解雇時の給料の支払いは偏頗弁済に当たらない
Xデー直前に従業員を解雇した場合、本来であれば、最後の給料はXデー後になるため、偏頗弁済に当たるはずです。
しかし、従業員の給料については、優先権があるようで、退職時にまとめて支払っても偏頗弁済には当たらないと言われました。
債権者に従業員を入れると、自分も従業員も不幸になるので、従業員の給料分は確保した上で、自己破産するのが良いと私は思います。
※【自己破産の準備その7】に関しては、法律等が変わる恐れがあるので、弁護士に確認した方が良いと思います。