【自己破産手続きその3】管財人とのやり取り
管財人面談の際に、提出して欲しい物の指示が出ます。それらの提出物をできる限り、早く提出するのが最初の宿題です。
■管財人とやり取りする方法
管財人とのやり取りは、メールでのやり取りをオススメします。その方が、裁判所への提出資料が作りやすいでしょうし、管財人も手間が省けるかと思います。
管財人とのやり取りは、最初の半月ほどは、それなりの頻度でのやり取りになります。
ビジネスの相手のように、的確な言葉を選んで、素早くメールを返信することを心がけると良いでしょう。
※メールの履歴などの提出は求められませんので、プライベートのメールアドレスを用いても大丈夫だと思います。
■管財人の訪問
私の場合、債権者集会以外で管財人と会ったのは、最初の管財人面談と自宅と事務所の訪問の2回だけ。
自宅や事務所内にある物で、換価できる物の調査と事務所の原状回復をどうするか確認するために訪問しに来ます。
基本的には、資産目録と照らし合わせての確認。私の場合は、業者を引き連れて来ました。
※訪問に来るまでは、どこまでチェックされるか心配でしたが、単なる確認程度で時間にして30分程度の訪問でした。